| ■ 介護保険事業 |
| 65歳以上の人(若しくは40歳以上の介護保険法上で定められた15の特定疾患のいずれかに該当する人)で、日常生活に介護や援助が必要になった場合、介護保険のサービスを利用することができます。 |
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請をし、認定されることが必要です。
この要介護認定の申請は市社協内にある居宅介護支援事業所のケアマネジャーが本人や家族に代わって、「申請代行」することができます。
また、在宅で介護保険サービスを利用したい場合に必要な要介護認定後のケアプラン(サービスの組み立て)の作成も行っています。
利用料:
要介護認定の申請代行は無料。ケアプランの作成費用は、10割が介護保険から支払われるため自己負担はありません。
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要介護認定を受けている人に対して、在宅で自立した生活を送るために、オムツ交換や、外出の介助などの身体介護、また、調理や洗濯などの生活支援を必要とする場合に、ホームヘルパーが訪問しサービスを行います。
ケアプランの作成と同様に、認定されていることが前提です。
利用料:
自己負担は利用料金の1割です。 |
| ■ 障害者自立支援事業 |
| 身体、知的、精神障害に関わらず、障害者の自立支援を図ることを目的に居宅介護事業のサービスを提供します。 |
障害程度区分認定後、オムツ交換や食事介助などの身体介護、調理、洗濯などの家事援助や、移動介助を必要とする人にホームヘルパーが訪問しサービスを行います。
利用方法:
市障害福祉課へ相談してください。
利用料:
自己負担は利用料金の1割です |
生後1年以内のお子さんがいる家庭において、援助が必要と認められる場合や、各種福祉制度では補えないサービスについて、ホームヘルパーが訪問し、サービスの提供を行います。
○子育て支援の場合
利用料:
最初の1時間 750円
以後30分ごとに 375円を加算
○上記以外の場合
利用料:
最初の1時間 2,000円
以後30分ごとに1,000円を加算
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